ゼブラゾーン走行は違反ではないかと勘違いされてるドライバーのかたにお知らせです。
ゼブラゾーンの上を走行しても違反にはなりません(きっぱり)。
警察の交通課及びゼブラゾーンの表示を管理している道路管理者に直接質問しました。
質問:
ゼブラゾーン走行は違反行為なのですか?
回答は:
「走行しても違反ではありません」
理由は:
正式には「導流帯」というゼブラゾーンとは、道路交通法で規制された標識ではなくドライバーに対してお知らせをする「指示表示」にすぎないからです。
質問:
何のためにゼブラゾーンがあるのですか?
回答は:
「車両の安全かつ円滑な走行を誘導するために設けられた場所であることを示すためのものです」
質問:
で、具体的にはどういうことなの?
彼らとの、こんなやりとりを私なりにまとめて、ゼブラゾーンが表示されている車線はどのように考えればよいのかを解説します。
ゼブラゾーンは直進車両のためにあると思えばよいのです
ゼブラゾーンを、左折や右折するドライバーの立場で話をすすめると、彼らとの話がかみ合いません。
話をしていて気がついたのは、彼らは直進車両の立場で説明しているということでした。
「車両の安全かつ円滑な走行を誘導する…」
の車両とは、直進車両のことを指しているののだ、と解釈すれば、彼らの説明は素直に納得できるのです。
ゼブラゾーンは、右折や左折のために設けられたレーンの手前に表示されることが多いです。
なぜなら、ゼブラゾーンの目的が直進車に対して、「このまま進むとこの先は右折や左折のレーンになっていますよ」ということを、知らせたいからです。
直進したいのに、専用レーンに気づくのが遅れ、
かといって今さら無理な進路変更もできずに専用レーンに立ち止まってしまえば、後続車の流れを止めることになります。
強引に直進車線に割り込もうとすれば事故を誘発しかねず、
まさに、車両の安全かつ円滑な走行を妨げることになります。
ですから、ゼブラゾーンが見えたら、直進車両はあらかじめ進路変更して、右折車両や左折車両の列を避けることができ、交差点などをスムーズに通り抜けることが出来ます。
右折や左折する車はゼブラゾーンの上を走行したほうがスムーズに交差点に進入できる
よく、「ゼブラゾーンの上は走行しないようにしましょう」という人がいます。
警察官でも間違えている人がいるくらいですから困ったものですが、
右折する車は、ゼブラゾーンに沿って一度左側に寄り、その後、表示の線に沿って進路変更で右車線に入り、右折ウインカーをだしてから右折しましょう。
というわけです。
でも、これって全くバカげていると思いませんか?
なんで右折をするのに、こんなむだな動きを加えないといけないの?
むだな動きが増えればそれだけ事故を起こす可能性が増えるというものです。
私には、一度左側によってから、また右側に戻るという行為が、右折車両の安全かつ円滑な走行に寄与するとはとても思えません。
実際、ほとんどの右折車両は、右折レーン手前にあるゼブラゾンの上を走行してきて交差点に入ります。
この方が安全にしかもスムーズに走れることがわかっているからです。
パトカーや白バイに見られていても、サイレンを鳴らされることは絶対にありません。
ただ、パトカーはゼブラゾンの上を走ることにはプレッシャーを感じるそうですよ。
基本的に走らないようにしているそうですが、状況によっては走ることもあるそうです。
すると、
「パトカーがゼブラゾーンの上を走るとはけしからん」と市民からクレームの電話があるそうなんです。
で、そのつど、
「走行しても違反ではないんです(汗)」と
説明しているみたいです。
要は、ゼブラゾーンに対する正しい認識が広く市民に共有されていないということです。
ゼブラゾーンが表示されている場所は車が走行する車線です
ゼブラゾーンに沿って右折車線に入ろうとしたA車とゼブラゾーンの上を走ってきたB車が接触事故を起こした場合の過失割合は、図で説明すると
進路変更した A車が 70%
直進してきた B車が 30%
が基本となり、あとは事故の状況によっての修正がくわえられます。
たとえば、A車の進路変更は適正だったか?
B車に前方不注意はなかったか?
などです。
A車からすれば、
「なんで、ゼブラゾーンに従って走行してきた正直者が、ルール無視のゼブラゾーンを走ってきた車の進路を妨げたという違法行為者になるのか」
と、怒る人もいますが、道路交通法にしたがえば、この過失割合は当然です。
ゼブラゾーンがあろうがなかろうが、B車は普通に右側車線を走行してきただけです。
A車は、右側車線に入ろうとするなら、
道路交通法第二十六条の二に従わないといけません。
すなわち、
(進路の変更の禁止)
道路交通法第二十六条の二 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の
進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させる
こととなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
進路変更は、道路交通法にしたがって安全に行われないといけないのです。
他方、B車がゼブラゾーンの上を走行すること自体にはなにも法的規制はありません。
「ゼブラゾーンを走ってくる車なんていないと思っていた」とか、
「ルール無視のゼブラゾーンを走ってきた車」という認識がそもそも間違っているのです。
ゼブラゾーンの上を走ってはいけないというルールなんてどこにも存在しません。
と思っていたら、
宮城県ではゼブラゾーンの走行は違反だって?
読者の方からコメント頂きました。
”宮城県では導流帯走行は宮城県公安委員会規則で違反になりますけど、導流帯を走行すると切符切られます。”
えっ!とトビックリ仰天。
早速、宮城県警察本部に電話して確認しましたら、教えていただいたとおりでした。
宮城県には特殊な事情があるんでしょうか?
県の公安委員会規則によって違いがあり、全国一律同じ扱いにならないというのは運転者に混乱を与えますよね。
ちなみに愛知、岐阜、三重、静岡、神奈川では違反にはならないことは各県警本部にて確認済みです。
警視庁でも違反ではないと確認されている方もみえました。
まとめ
ゼブラゾーンは直進車が誤って右折(左折)専用レーンに進入しないように設けられている指示表示である。
直進しようとする車は、走行車線上にゼブラゾーンが見えてきたら、速やかに進路変更をしましょう。
右折や左折しようとする車は、そのままゼブラゾーンの上を走行したほうが安全かつスムーズに走れます。
ただし、ゼブラゾーンの意味を正しく理解されておらず、「ゼブラゾーンの上を走ってくるルール違反車がいるなんて予想もしていなかった」という人が非常に多いのも現実です。
ゼブラゾーンが途切れるところでは、左側(右側)を走っている車の動きには十分注意していないといけません。
右折レーンが渋滞しているとき、そうでないときとか、
正直、複数の警察交通課の人に聞いても、
それぞれ微妙に違う答えが返ってきました。
ただ、
「ゼブラゾーンの上を走ったからといってそれ自体で違反を問うことはありません」
というのは、統一見解でした。
ゼブラゾーンの形態が一定ではなく、自然とゼブラゾーンに沿って走れる箇所もあれば、そうでない箇所もあり、
その形や長さ、大きさが道路状況により随分と違うことも、
混乱を招いている一因であると思います。
コメント
25年ほど前に免許証を取得しましたが、当時ゼブラゾーンとは「退避場所」のことを指していたと記憶しています。その当時は、確かにゼブラゾーン進入禁止と教わりましたが、それはあくまでも「退避場所」の事です。
その後、導流帯なるものが増えてきて同じ模様からゼブラゾーンという言葉が誤った認識に変わったのではないでしょうか。
その通りなんです。
ご意見ありがとうございます。
宮城県では導流帯走行は宮城県公安委員会規則で違反になりますけど、導流帯を走行すると切符切られます。
非常に適切な内容だと思います。
>「ルール無視のゼブラゾーンを走ってきた車」という認識がそもそも間違っているのです。
ルールを無視しているのはゼブラ拒否者でありそれで事故、渋滞、トラブルを起こしますからね。
話題の宮城県もありますね。
あれは、TV局だけが 意外な回答「宮城では禁止」でした! と言っているだけで取材しているのは右折セブラは通行禁止や通行すべきではないと思い込んでいる人や警官だけでした。
正常なドライバーの意見は全くありません。
あれを真に受けて検挙されるドライバーはたまったものではありません。
>ゼブラゾーン走行が違反だなんて誰が教えましたか?
ゼブラが通行禁止や通行すべきではないと言う元凶は下記ですね。
1.違反ではないが通行を推奨しないというと書いてしまっている 趣旨不明の説明
2.学科教本に12.導流帯 車の通行を安全で円滑に誘導するため、車が通らないようにしている道路の部分を示します。と説明があり違反とまでかいていないだけで通行禁止としている。
学科教本の伝統であり、いまだに修正されないようです。