信書開封罪とは?親展の郵便物を妻が開封は家族だから許されるのか?

豆知識

信書開封罪ってご存知でしたか?

他人宛にきた、封のしてある信書を勝手に開けると、開けた時点で「御用だ、御用だ」となる罪です。

夫あてに届いた親展の郵便物を妻が心配して勝手に開封するなんてよく聞く話なんですが、法律的にはまったく許されない行為になります。

  • 「親展と書いてなかったから開けた」
  • 「封は開けたけど、読んではいない」

と弁解したところで、

「そんなの関係な~い、 そんなの関係な~い」です。

本当に怖い「信書開封罪」について解説します。

信書開封罪とは秘密を侵す罪

「本当に怖い」といったのは、この罪は信書の発送人にも告訴する権利があるからです。

開封された受取人が家族を訴えることは現実的ではないにしても、発送人の怒りしだいでは本当に裁判沙汰になりますから・・・

さて、話を戻して、

個人の秘密を侵害する行為は、秘密を侵す罪として罰せられます。

信書開封罪(刑法第133条)のほかに、
秘密漏示罪(刑法第134条)があります。

信書開封罪(刑法第133条)は、
「正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」

と定められています。

「親展」と書いてあろうがなかろうが、封をしてある信書を開けたら、その時点で信書開封罪を犯したことになります。

有罪となれば懲役刑もありえるのですから、信書開封罪ってハンパな罪ではないんですね。

封を開ける行為が、信書開封罪に該当してしまうポイントは三つあります。

  • 正当な理由がない、こと
  • 封がしてある、こと
  • 信書である、こと

詳しくみていきます。

信書開封罪で告訴されない正当な理由とはなに

正当な理由には、次のようなものがあります。

1.法令による行為、正当な業務によるもの。
刑事訴訟法では、差押状又は捜索状の執行において、必要な措置として信書 の封を外すことができると規定されています。

また、宛名が「〇〇株式会社 営業課 山田一郎様」の場合、この手紙を同 じ営業課の中村さんが開封しても、信書開封罪は成立しません。

職場に届く信書は、あなた宛になっていても、親展でない限りは、営業課 という部署宛にきているものと解釈されるからです。

2.親権者が親権の行使において必要な範囲内において行う場合は正当な理  由と解される可能性が高い。

たとえば、子供の様子がおかしい。子供宛の手紙を見ればなにかわかるので はないか、という場合です。

ただし、単に子どもの素行を知りたいという理由だけでは、正当な理由とはいえません。

では、夫が困る妻の行為についてはどうでしょうか。

親展とかいてあるのに妻が開封する

夫あてに、いかにも怪しげな差出人からの手紙が届いたような場合。

妻はとても心配になり、悪い妄想にとりつかれ始めます。

一家の平和を守るため、手紙の内容を知るのは妻として正当な行為である。

見られては困るやましいことをしていなければ、夫も了解してくれるだろう。

そう判断して、妻は手紙の封を開けました。

この妻の行為には、正当な理由があったと認められるでしょうか?

知り合いの弁護士の見解は、

「これだけでは正当な理由があるとは認められないだろう」です。

なにをもって、正当な理由とするのかの判断は難しいのです。

夫としては、妻の行為に対して、「今後は勝手に封を開けるな」というでしょうが、いったところで、「見られては困ることでもあるの?」

なんて逆襲されて終わりです。

そんなときは、「俺はいいけど、差出人の方が怒って警察に告訴することだってあるからダメなんだよ」といってやりましょう。

でも、「あなたが黙っていればすむことでしょう」と、またまた逆襲をくらうことでしょう。

ちなみに、信書開封罪は親告罪ですから、本人や発送人から告訴されない限りは大丈夫なんですが・・・

でも本当に、発送人から本気で告訴されたらヤバいですよ。

封をしてあるってなに?

封をしてあるとは、

封筒などの封がノリ付けされてるとか「封」や「〆」の文字なで封筒に封締めがされているものです

ゼムクリップなどで封が閉じられているものは、封がしてあるとはいえません。

ハガキでも、圧着はがきといって、用紙を剥がさないと内容が見られなくなっているものは封がしてあるに該当します。

信書とはどんな文書のことか

郵便法や信書便法では、信書を

「特定の受取人に対し差出人の意思を表示し事実を通知する文書」とさだめています。

これでは、何のことかよくわかりませんが、

総務省は「信書の定義について」次のガイドラインを示しています。

信書に該当する文書

■書状(ようするに、手紙、書簡のことです)
■請求書の類
【類例】納品書、領収書、見積書、願書、申込書、申請書、申告書、依頼書、契約書、照会書、回答書、承諾書、◇レセプト(診療報酬明細書等)、◇推薦書、◇注文書、◇年金に関する通知書・申告書、◇確定申告書、◇給与支払報告書

■会議招集通知の類
【類例】結婚式等の招待状、業務を報告する文書

■許可書の類
【類例】免許証、認定書、表彰状

※カード形状の資格の認定書なども含みます。

■証明書の類
【類例】印鑑証明書、納税証明書、戸籍謄本、住民票の写し、◇健康保険証、◇登記簿謄本、◇車検証、◇履歴書、◇給与支払明細書、◇産業廃棄物管理票、◇保険証券、◇振込証明書、◇輸出証明書、◇健康診断結果通知書・消防設備点検表・調査報告書・検査成績票・商品の品質証明書その他の点検・調査・検査などの結果を通知する文書

■ダイレクトメール
文書自体に受取人が記載されている文書
商品の購入等利用関係、契約関係等特定の受取人に差し出す趣旨が明らかな文言が記載されている文章

信書に該当しない文書

■書籍の類
【類例】新聞、雑誌、会報、会誌、手帳、カレンダー、ポスター、◇講習会配布
資料、◇作文、◇研究論文、◇卒業論文、◇裁判記録、◇図面、◇設計図書
■カタログ
■小切手の類
【類例】 手形、株券、◇為替証書
■プリペイドカードの類
【類例】 商品券、図書券、◇プリントアウトした電子チケット
■乗車券の類
【類例】 航空券、定期券、入場券
■クレジットカードの類
【類例】 キャッシュカード、ローンカード
■会員カードの類
【類例】 入会証、ポイントカード、マイレージカード
■ダイレクトメール
 ・ 専ら街頭における配布や新聞折り込みを前提として作成されるチラシのよ
  うなもの。
 ・ 専ら店頭における配布を前提として作成されるパンフレットやリーフレッ
  トのようなもの
■その他
◇説明書の類(市販の食品・医薬品・家庭用又は事業用の機器・ソフトウェアな
どの取扱説明書・解説書・仕様書、定款、約款、目論見書)、◇求人票、◇配
送伝票、◇名刺、◇パスポート、◇振込用紙、◇出勤簿、◇ナンバープレート

まとめ

  1. 正当な理由がなく、
  2. 封をしてある信書を、
  3. 勝手に開封する

と、

信書開封罪になり、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられます。

コメント

タイトルとURLをコピーしました