こんにちは じん兵衛です。
退職時には有給をぜんぶ消化すると決めたあなた。
退職日までに有給を全部使いきってから退職したいと思うのはあたりまえです。
でもお人好しでいたら、退職での有給は消化させないと会社に押し切られてしまいますよ。
残っている有給日数をいつ消化するかその時期を決めるのはあなたの自由です。
理想は、最終出勤日から連続して有給を使いはじめ、有給を消化しきった日が退職日になるというかたちです。
でも、そうなる為にはどうしたらよいのか、
その方法を記事にしました。
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目次
会社は退職していくものに有給は与えたくない
有給を勝ち取りたければ、
用意周到の準備と、会社とのけんか別れもいたしかたなしという強い決意が必要です。
私が経営者なら退職していくものに積極的に有給消化をうながすことはしたくないです。
経費は助かりますし、会社の業務に影響をあたえるような有給消化はできるだけ容認したくないからです。
辞めていくものの権利より、会社の都合を優先させてしまうと思います。
ですから、退職の申し入れをするときに、有給の話も一緒に持ち出すのはダメです。あなたには「百害あって一利なし」です。
たとえ話して、その時は有給消化に理解を示してくれたとしても、
あとになってから、無理な条件をだしてこられて困るのはあなたです。
実際そのような相談はネットをかけめぐっていますよ。
あなたが、いい人になる必要はありません。話す時がくるまで、今はふせておきます。
退職までの日程を計算する
退職すると決めたら、退職日と退職申し入れの日を決めるために、未消化の有給日数を正しく知っておきます。
この時、会社に未消化日数を確認することは避けたほうがいいですよ。
有給を申請するつもりか?、
と疑われ、先手をうたれるかもしれません。
自分でちゃんと調べましょう。
また、
あとから社内規定に反しているから認められないといわれないためにも、退職の申し入れはいつまでにするのか、有給消化意思はいく日前までにするのか、退職及び有給消化に関する社内規定はしっかり調べておきます。
いざとなれば、社内規定よりも民法の規定が優先されるのですが、
折り合いがつけられることは、会社の決まりを優先させて手続きをすすめましょう。
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有給消化を認めさせる退職手続きのすすめ方
たとえば、
- 退職日を5月31日ときめた。
- 有給未消化日数が25日ある。
- 退職するときは退職日の30日前に
申しいれることになっている。 - 有給休暇の申請は希望日の5日前まで
にすることになっている。 - 業務引き継ぎに7日は必要だ。
以上を踏まえ、
有給を消化しきって5月31日に退職するまでの日程を計画します。
有給最終日を退職日の5月31日とするためには、有給消化開始日は休日を除いた所定労働日で25日前となる4月24日となり、
有給消化の申請は開始希望日の5日前となる4月19日までとなります。
引き継ぎは4月19日までにすませておきたいので、退職届けは4月7日までに提出しましょう。
上司と事前に話し合うことができれば前もって5月31日を退職日とする合意を取りつけておき、遅くとも4月7日までに退職届を出します。
これで、あなたが5月31日に退職することは双方の合意事項として決定しました。
退職するのに会社の同意は必要ないのですが有給申請するまでは、波風たてないよう会社の意向に従う態度をみせます。
お主も悪よ!といわれるくらいの図太さは時と場合において必要ですよ。
会社が嫌がることをするんですから、生半可な気持ちは捨てましょう。
計画は下図のようになりました。
- 退職届の提出日:4月7・日以前
- 引き継ぎ期間:4月7日~4月19日
の内・7日間(余裕をもたせたほうが安心) - 有給消化意思の申し入れ:・4月19日
- 有給開始日:・4月24日
- 有給最終日:5月31日
- 退職日 :5月31日
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有給消化の意思をつたえるまでにすること
引き継ぎは速やかに行い、引き継ぎ完了報告も上司にしておけるといいです。
会社内の私物は、こまめに持ち帰り、残すとしても当日に全部持ち帰れる量にしておく。
有給中に私物整理に会社にいくのはゆううつですからね。
有給申請日から開始日までは我慢の期間
この日からあなたの身の回りは騒々しくなります。
周りからの冷たい視線も感じるでしょう。
そりゃそうですよ、5月31日までは出勤してくれると思っていたあなたが、突然25日間の有給消化を申請すれば、会社はあわてます、多分。
- まだ引き継ぎが十分でないとか、
- 他の社員に迷惑かけると思はないのかとか、
- 人手不足で業務の運営に妨げになるとか、
- 「時季変更権」をもちだしたり、
なんとか申請を取り下げるよう働きかけてくるでしょうし、嫌がらせもあるでしょう。
でもなにをいわれても、無視しましょう。
会社側にはあなたの要求を拒否する権利はなにひとつありません。
できるとしたら、「時季変更権」の行使をちらつかせるくらいです。
これは使用者が従業員の有給取得の時季を変更できる権利ですが、
すでに退職が決まっているあなたには、退職予定日を超えて時季変更権の行使は認められません。
つまり、4月24日から5月31日までの有給を6月1日以降の取得に変更してくれとはいえないのです。
そのため、退職日を7月以降に変更できないかというという話があるかもしれません。
しかし、5月31日の退職は双方の合意事項ですから要求に応じる必要はありません。
4月24日から有給休暇に入ればいいだけです。
なにかあれば、管轄の労働基準監督署に具体的に相談しましょう。
有給の按分を提案されたらどうする
有給の未消化が5日あり、今年の3月に20日の有給を獲得したあなたは25日の有休を申請しました。
しかし、会社側は、
「新しく付与した20日の有休は1年分のものだから、年度内に退職するなら退職日で按分した日数しか認めない」と言ってきました。
でも、こんな申し入れに付き合う必要はありませんよ。
あなたには、途中で辞めようが、もらった有休はもらった分だけ使う権利があります。
一方、仮に会社の就業規則等に按分の記載があっても、労働基準法により按分は認められません。
会社からすれば、1年分の有休を認めることは面白くなく、不満でしょう。
かといって、労働者が残っている有休を退職前にまとめて消化することを、拒否することはできないのです。
まとめ
有給を取得するのは労働者の正当な権利で、いつでも時季を指定して申請できます。
会社には拒否権はなく、正常な業務に支障をきたす場合のみ、時季変更権を行使することができますが、
退職予定日を超えての時季変更権の行使は認められていません。
精神的負担は大きいですが、
がんばっただけの果実はつかめます。
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