離職票が届かないのは嫌がらせかも?だったら無視してこうすればよい!

辞めたい 退職


じん兵衛が若い頃に体験した話です。

あなたの状況とは違う部分もあるかと思いますが、退職して2週間も経つのにまだ離職票が届かない人への話です。

もし離職票が届かないのが会社の嫌がらせだとしたら、どうしますか。

嫌がらせで離職票が届かないのなら、いつまで待っても届きませんし、そんな会社と話し合う努力をしてもなんの役にもたちませんよ。

じん兵衛は、会社に催促せず、待つこともせず、この方法でハローワークで離職票の再発行をしてもらい、失業保険給付の手続きをしましたよ。

その方法とは、

ハローワークへ離職票の再発行を申請

ハローワークに、「雇用保険被保険者離職票再交付申請書」を提出します。

「会社から送らてきた離職票をなくしたので、再発行して下さい」というわけです。

ウソも方便ですよ。
お釈迦様もお許しになってくれますから。

運転免許証をもって、会社の所在地を管轄しているハローワークへいきました。

免許証のない人は、住民票の写しなど本人確認の出来る書類をもっていきます。

「すみません。会社から届いた郵便物を家族のものが受け取ったはずなんですが失くしたようなんです。」

「離職票がはいっていたはずなので、再発行してもらえますか?」とニッコリ申し訳なさそうに尋ねます。

そうすれば、係員が、会社から「雇用保険被保険者資格喪失届」が提出されているか、いつ処理が済んだか調べてくれます。

この段階で、ハローワークでの離職票発行が確認できれば離職票再交付の申請を受付てくれます。

無事その日のうちに、失業保険の手続きを始めることがでました。

資格喪失届は、退職した翌日から10日以内にハローワークへ届出ることが法律で定められています。

ですから、たいていの会社は、ここまでの手続きはしているはずなんです。

しかし、ハローワークで発行された離職票を退職者に何日以内に渡さなければならないという決まりはありません。

渡す渡さないは、会社次第ということです。

法の抜け道なのか、発行すれば、離職票は当然に退職者の手に渡るとの前提なんですね。

悪の会社は、逆手に取ります。

ハローワークに届出る義務はあるが、退職者に渡す義務はない、という理屈です。

こんな会社だったら、相手にするだけムダだと思いませんか。

離職票がないと失業保険の受給手続ができないとわかっている。

渡すにしても遅らせれば遅らせるほど、失業保険がもらえる1年という期間から貴重な日数を減らすことができる。

こんな意地悪なこと思っているんでしょかね。

会社から離職届がでていない場合はどうする

こうなるとちょっと困った状況になります。

なにしろ、会社は法律違反を犯しているわけで、善意ある会社とはいえないです。

そこには、想像以上に悪化している退職者との関係もあるのでしょう。

しかし、立派な法律違反を犯しているわけですから、ここは強気に出ないといけません。

ハローワークから、会社に離職届を直ちに出すよう連絡してもらうしかありません。

担当者も、最初は「自分で会社側に早く届けを出すよう督促して下さい」なんていうと思いますが、

会社との関係が悪化している事情を説明し、ハローワークに会社との交渉を依頼します。

そのためには、ハローワークの担当者と仲良くなり、コミュニケーションも十分にとって味方につけておきます。

でも、それなりの日数がかかることは覚悟しておく必要があります。

それに、会社がすなおに応じないことだってあるかもしれません。

でも心配なく、最後の手段として、ハローワークの方でちゃんと離職票を発行してくれる方法がありましたよね。

それに退職した日から12日経っても離職票が届かない場合は、離職票が手元になくても、失業保険の仮手続きを行うことで受給手続きをすすめることはできます。

ただし、最終的には離職票が必要になります。

最初の失業認定日までに離職票が用意できないと、失業保険の受給が保留になってしまいます。

退職から失業保険の受給手続きまでの流れ

  1. 退職を決めたら、労務担当者に離職票を発行してもらえるよう依頼しておきます(この離職票は失業保険を受給するために必要な書類です)。
  2. 会社はあなたの退職日の翌日から10日以内に「離職証明書」をハローワークに提出します。
  3. ハローワークでは離職票にもとづいて、「離職票-1」と「離職票-2」を作成してそれらを会社宛に送ります。
  4. 退職した会社から「離職票-1」と「離職票-2」が退職者に渡されます。
  5. ハローワークで失業保険受給の手続きを行います。

この手続きに必要な書類は次のとおりです。

1.離職票-1

2.離職票-2

3.マイナンバーカード

マイナンバーカードをお持ちでない方は、次の(1)個人番号と(2)身元(実在)確認書類両方をお持ちください。

〔1〕 マイナンバー確認書類(いずれか1種類)

・マイナンバー通知カード(コピー不可)

・マイナンバーが記載されている住民票

〔2〕 身元(実在)確認書類((1)のうちいずれか1種類。もしくは(2)のうち異なる2種類(コピー不可))

(1) 運転免許証、運転経歴証明書、官公庁が発行した身分証明書・資格証明書(写真つき)など

(2) 公的医療保険の被保険者証、年金手帳、住民票記載事項証明書、公共料金の領収書など

4.本人の印鑑(認印で可 スタンプ印不可)

5.写真2枚(最近の写真、正面上半身、タテ3.0cm×ヨコ2.5cm 1枚は離職票-2の下部写真貼付欄に貼り、もう1枚は裏面に名前を

カナで記載してお持ちください。)

6.本人名義の預金通帳またはキャッシュカード(インターネットバンク・外資系金融機関不可・ゆうちょ銀行可)

7.船員であった方は船員保険失業保険証および船員手帳

引用元:ハローワーク立川

おわりに

退職後、2週間過ぎても会社から離職票が届かなければ、会社の所在地を管轄するハローワークへ出向き、

会社から離職届けがでているかどうかを調べてもらいます。

離職届がでていれば、離職票が会社に留め置かれている可能性が高いです。

さっさと、離職票の再発行を申請します。

しかし、会社から離職届がでていないのなら、最悪の状況です。

自分で思い悩んでいるだけでは、ことは解決しません。

ハローワークに相談して味方になってもらうしかりません。

1年間の給付期間は待ってくれませんから、早く行動しなかったことで、損するのは自分ですよ。

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