会社の車で外回り、「ちょっとの間だから」なんて路上駐車しておいて、車に戻ってみれば、駐車違反の黄色いステッカーがペタリ。
こんなやつですよ。
「あっ、やられた。なんて今日は運の悪い日なんだ」と気分は最悪!でも、大事なのはこの後の行動です。
どうしたら自分の免許証を汚さずに済ませることができるのか、その方法をお伝えします。
駐車違反で違反点数をまぬがれる方法
駐車違反のステッカーを確認したあなたがとる道は、次の二つのうちのどちらかになりますが、
どちらが駐車違反点数をまぬがれる方法だと思いますか。
- 駐車違反のステッカーを見て警察に出頭する
- 駐車違反のステッカーをはがして、そのまま会社へ帰る
正解は・・・
「2.駐車違反のステッカーをはがして、そのまま会社へ帰る」です。
違反点数をもらうのがイヤなら、
なにも考えずに「すみません、私が車を止めました」なんて警察へ行くのはやめてください。
そんなバカ正直なことをしたら、エライ大損するだけ、免許証にもキズがつきます。
ここは一度立ち止まり、よく考えてから行動しましょう。
警察にしても、出頭してほしいなんて思ってもいないんですから。
えっ!なぜかって?・・・
それはこれから説明しますが、
ただ、会社に駐車違反したことを知られたくない事情がある場合は、警察に出頭して、青切符を切ってもらってくださいね。
駐車違反金が納付されれば警察は満足
最初にいいますが、2006年6月の法改正により、従来と違って、駐車違反をしても運転者が警察へ出頭するという義務、必要はなくなりました。
社用車に限らず個人所有の車でも同じです。
にもかかわらず、全国で駐車違反をした運転者の18%以上が警察に出頭して大損しています。
正直というか、出頭しなくてもよいということを知らなかったんでしょうね。
正直な人たちは、駐車違反をした人間が自分であることを告げ、「私を罰してください」といってるようなもんです。
結果、警察も違反を犯した運転者が自首してきたんですから、駐車違反切符(青切符)を切らざるをえません。
それが警察の仕事なんですから、当然です。
具体的には、
放置車両違反金という、車両の持ち主に対するペナルティーのかわりに、
駐車違反切符という、違反者個人に対するペナルティーとなり、反則金の納付書が作成されて渡されます。
違反した運転者は「反則金の納付書」を金融機関などの窓口に出して反則金を納付します。
納付の形式は変わっても、国庫の特別会計に入ってくる金額は同じなんですから、警察にとってはどっちでもいいんです。
駐車違反切符を切られる、と、切られないとの違い
しかし、あなたにしてみたら「どっちの形で納めても同じなんだ」なんてのんきに構えている場合じゃないですよ。
駐車違反切符を切られるか、切られずに済むかの違いはとても大きいんです。
まず、警察に出頭したことで、駐車違反したのは自分だと申告したんですから、あなたに駐車違反切符が切られますよね。
そうなれば、
- 違反点数が自動的に登録されます(出頭さえしなければもらわずに済みました)。
- いまゴールド免許なら、次回の免許更新時にはゴールドでなくなります。
- 過去に違反点数の累積があれば、今回の加算で免許停止処分になることも
- 任意保険の掛け金は、免許証の色が変わったせいで、更新時には何千円高くなります。
などなど、警察に出頭したせいで、これらの不利益を全部こうむることになります。
出頭さえしなければ、こんなことにはなりません。
いいですか、駐車違反切符を切られさえしなければ、あなたの免許証にキズがつくことも、損することもなかったんです。
まさに、自分からわざわざ損を拾い集めにいったようなものです。
大損することばかりで、何一ついいことはありません。だから、警察へ出頭するのは愚の骨頂です。
駐車違反ステッカーをはがして帰ったあとはどうなる
警察では、登録ナンバーから車の所有者を特定することはできますが、誰が運転していたかまでは特定できません。
そのため、だいたい1週間ほど過ぎてから、警察から車の所有車のもとに郵便が届きます。
会社名義の車なら会社宛に、個人名義なら個人宛、リース車ならリース会社宛です。
郵便物の中には、車の所有者に対するペナルティーとなる「放置違反金」の納付書と「弁明書」が入っています。
この内容に従って放置違反金を納付すれば、それですべてが終わりです。運転者には一切お構いなしです。
もっとも、会社は運転していた社員を調べて「この納付書を使って自分の金で納付してこい」となるでしょうね。
ですから、会社へは前もって駐車違反の報告をしておくべきです。
もちろん、「違反金は自分で支払います。お手数おかけして申し訳ありません」の一言は必要です。
もし会社へは知られたくないというのであれば、警察で青切符を切ってもらいましょう。
自分名義の車に駐車違反ステッカーをはられたのなら、何も考えることありません、勝手にはがして帰ればいいんです。
どのみち違反金を払うのは、あなたなんですから。他人に気を使うこともありません。
放置車両確認標章の弁明通知書ってなに
駐車違反を認めているなら、「放置違反金」を会社に立て替えてもらうなり、自分で納付すればいいのですが、
駐車違反をしていないというのなら、同封されている「弁明書」を提出します。
弁明とは、駐車したことに対して、
警察に、「そんな事情があるのなら駐車しても駐車違反にできないよね」なんて思ってもらえるように説明し、納得してもらうことです。
かなりハードルは高いです。というか、とりあえずの形式上の手続きにすぎませんから、まず認めてくれません。
弁明が認められるケースは、「弁明の取扱いに関する留意事項」として通達されている下記の3つのケースに絞られています。
- 納付命令の原因となる放置駐車違反に係る事実誤認等により違反が成立していない場合
- 当該違反日時において、名あて人が放置車両の使用者ではなかった場合
- 当該車両に係る違法駐車行為が天災等の不可抗力に起因するなど、当該車両に係る違反を当該車両の使用者の責に帰すことが著しく相当性を欠くことが明らかである場合
出典:警察庁交通局交通指導課 「弁明の取扱いに関する留意事項」
以上の場合に該当していなければ弁明は認められませんので、生半可な理由で弁明しても、とりあってもらえません。
頭をひねって弁明書を書くのは時間の無駄というものです。
まとめ
昔と違って今は、2006年6月の法改正により、駐車違反のステッカーをはられても警察へ出頭する必要も義務もありません。
駐車違反のステッカーを自分ではがして帰っても問題ありません。
後から郵便で「放置違反金の納付書」と「弁明書」が車の所有者に届きます。
放置違反金を納めれば、それで全て終わりです。
ただし、この放置違反金の納付を逃れようなんてこと考えないでください。
車検は受けれなくなりますし、財産の差し押さえだってされかねません。
それと、最後になって、こんなこというのは申し訳ないですが
出頭しなくてもよいのは、2回までですよ。
3回目にも「放置違反金を払えばいいや」なんて考えていると大変なことになります。詳しくは放置車両確認標章をはがす無視するはかまいません後の流れはこうですよにまとめました。
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