【死後離婚で子供への影響】は?戸籍はどうなる?姻族関係終了届の書き方も解説

つぶやき

死後離婚を考えたとき、一番気になるのは子供への影響ではないでしょうか。

ましてや子供がまだ小さいとか未成年であればなおさら心配だと思います。

  • 子供の戸籍はどうなるのか?
  • 子供が相続する権利はどうなるのか?
  • 自分への影響はあるのか?

死後離婚(姻族関係終了届の提出)の手続をすることで、自分や子供にどんな影響が予想されるのかは知っておきたいですよね。

この記事が、少しでもあなたの疑問解消のお役にたてば幸いです。

死後離婚による子供への影響

結論を先にいえば、

死後離婚の手続きをすることによって生じる子供への影響は全くありません。

なぜならば、世間では死後離婚といってますが、法律的には「姻族関係終了届」というものなのです。
(注:「死後離婚」は単なる造語です。だいたいが死んだ人間と離婚などできませんから)

この「姻族関係終了届」というものは、亡くなった配偶者の親族と残された配偶者との親戚関係を終了させるものです。

たとえば、夫が亡くなった場合で考えると、

妻であったあなたが自分と、夫側の親族との間における親戚関係を法的に終了しますという、ただそれだけに限った手続きなのです。

ですから子供が持っている法的な権利・義務とはなにも関わりがありません。

よって、あなたが死後離婚の手続きをしたところで子供への法的影響はなにも生じないのです。

死後離婚後に祖父母が亡くなってもその財産を相続できる権利は子供にそのまま残ります。

ただ一方、場合によっては、扶養する責任が生じることもありえるということです。

死後離婚で名字や自分の戸籍はどうなる

死後離婚によって自動的に結婚前の名字に戻ることはありません。

結婚前の名字に戻したいのであれば「復氏届」を自分の本籍地または住所地の市町村役場に提出します。

「復氏届」を提出すると配偶者の戸籍から抜けることになりますので、結婚前の戸籍に戻るか、新たに戸籍を作るかの選択をしないといけません。

結婚前の戸籍に入りたくなければ、分籍届けを出して新しい戸籍を作ります。

子供の戸籍はどうなる

子供の苗字や戸籍はそのままで変わりません。

母親と同じ名字、同じ戸籍に入れたければ、

「子どもの氏の変更許可申立」を家庭裁判所に申立て、家庭裁判所の許可審判が下ったら、役所に入籍届を提出します。

死後離婚で遺族年金や相続はどうなる

生前離婚した場合には、配偶者の財産を相続する権利や遺族年金を請求する権利を失いますが、

「姻族関係終了届」を届出る、死後離婚というものであれば、遺産を相続できますし、遺族年金も請求できます。

生前に離婚した場合と「姻族関係終了届」の届出によるいわゆる死後離婚とでは、あなたの法的立場は全く異なりますので注意が必要です。

例えば死後離婚をしたあとになってから夫の多額な借金がでてきた場合などです。

死後離婚したことで相続放棄をしたということにはなっていませんので、借金の返済から逃れるためには相続放棄の手続が必要となります。

死後離婚と生前離婚とではどこが違うのか

生前離婚であれば、配偶者の親族との「姻族関係」は自動的に終了しますので、そもそも「姻族関係終了届」を届出る必要などありません。

しかし、死に別れとなった場合は、配偶者との「婚姻関係」が終了するだけで、「姻族関係」はそのまま継承されます。

そのため親戚付き合いというしがらみからは逃れられません。

親戚付き合いをしたくないのであれば、「姻族関係終了届」は非常に有効な手段となります。

姻族関係終了届の手続き

「姻族関係終了届」をあなたの住む市区町村役場に届出るだけでその日から、配偶者の親族とは赤の他人となれます。

なお、届出に際しては義父母や義兄弟などの親族の同意は必要ありません。

また、事前に届出の意思を知られたとしても、親族はそれを止めることや拒否することもできません。

本人の意思のみでいつでも提出できますし、提出期限もありません。

まさに夫側の親族と縁を切る絶縁状となります。
姻族関係終了届
姻族関係終了届の手続き概要

このように妻は夫側の親族と縁を切ることができます。

ただし、妻と同じように子供も夫側の親族と縁を切りたいと思っても、それはできません。

子供は夫の親族と縁を切ることはできない

子供と親族との関係は、親子関係から派生するものです。

ですから、理屈上では、実の親との法律上の関係がなくなれば親の親族との関係もなくなります。

でも、法的に実の親との縁をきる方法なんてありません。

どんなことがあろうと、実の親と子の法律上の関係は変えられませんので、親子の関係は生涯続きます。

よって、法的に、子供が親の親族との関係を断ちたいと願ってもそれは不可能です。

死後離婚によるデミリットとは

死後離婚することで生じるデメリットについてまとめてみました。

一度だした届出は取り消せない

あとになってから考えなおして、やはり元の親族関係に戻りたいと思っても、一度してしまった手続きは取り消せません。

どうしてもというなら、義父母の養子になる方法しかありませんが、そのためには義父母の承諾が必要ですので現実的には無理な話です。

あとになって後悔しないように、よくよく考える必要はありますが、

自分の身を守るために必要だと思ったら、ためらうことなく死後離婚の手続きとりましょう。

夫の親族を頼ることができなくなる

自分は一切頼る気はないにしても、子供自身が父親側の親族に頼ろうとしたときに母親の死後離婚が障害となることが考えられる。

法要には呼ばれないし自分のお墓も考えないと

配偶者の法要などに呼ばれなくなる。

もっとも、あなたが法要を行うことだってできますからデメリットとはいえないかもしれませんが、自分のお墓のことを考えないといけません。

縁を切られる方からすれば、怒り心頭?

遠く離れていればなんてことないですが、出会う機会が多いとなると気まずい思いをしないといけません。

そのほか、あなたに対する怒りや不満の感情がお子さんに向けられるかもしれませんが、あなたが上手く立ち回るしかありません。

死後離婚によるメリットとは

死後離婚を考えるぐらいですから、夫側の親族とはそりが合わないんですよね。

夫の生前中から耐えてきた諸々の不満を抑え込む必要がなくなり、リラックスした気持ちで生活できるのが一番のメリットではないでしょうか。

とくに義理の両親や兄弟の生活に問題があるようなら、法律的に縁を切ることで不測の金銭トラブル、介護問題などから身を守ることができます。

姑からは、

「鬼嫁!わたしたちの面倒を見ないということか」とののしられるかもしれませんし、泣きつかれるかもしれません。

でも黙って聞き流せばいいんです。

「年寄りの介護を放棄したと訴える」といわれようが、赤の他人となったあなたに介護する義務はありません。

あなたが責任を問われることなんてありません。

死後離婚したことを知らずに、あなたに介護を頼ってきたときは、

「姻族の関係は終了していますから」と、丁寧にお引き取りを願うことができます。

死後離婚がふえた背景

死後離婚という手続きがあるんだ!ということが雑誌で紹介され、

配偶者を亡くした妻たちのあいだで大きな反響がありました。

予想に反して、死後離婚は多くの妻たちに好意的に受け入れられたんですね。

雑誌社には、仮面夫婦を続けてきた妻たちから多くの感謝のことばが寄せられたというのです。

じつは、配偶者を亡くした妻たちの多くは、こんな悩みや思いを抱えて仮面夫婦を演じてきていたのです。

  • 遺産と遺族年金を受け取るために離婚
    することを我慢している。
  • 配偶者との仲はよかったが、夫の実家や
    親族とは絶縁したい。
  • 配偶者やその親族と同じ墓に入りたくない
  • 義父母の扶養義務など負わされたくない。
  • お墓の管理や親族の介護などしたくない
  • 親族の借金問題に巻き込まれたくない
  • 再婚することになり姻族関係を解消したい

配偶者を亡くした妻には思い当たることがあるのではないでしょうか・・・

まとめ

  • 死後離婚による子供への影響は全くありません。
  • 死後離婚しても遺族年金は請求できますし遺産相続もできます。
  • 死後離婚することで結婚前の名字に戻るとか、夫の戸籍から抜けることはできません。
  • 結婚前の名字に戻りたいとか夫の戸籍から抜けるためには「復氏届」が必要です。新しい戸籍を作ってから子供を入籍させることはできます。
  • 死後離婚という方法をとれば義父母や義兄弟との姻族関係を断ち赤の他人になることもできます。
  • 誰の同意も必要なくあなたの意志だけでいつでもできますし、期限もありません。
  • 「姻族関係終了届」をだしたその日から、嫁姑の関係から赤の他人の関係になれます。

関係を断ちたい理由は人さまざま・・・

法務省の戸籍統計によると、
2009年に2334件だった姻族関係終了届の提出数は、2019年には4344件と10年前と比べて2000件以上も増えたそうです。

コメント

  1. 満保子 より:

    子供も親族と苑をきりたいのですが、出来ないのでしょうか?
    遺産諸々興味ありません。
    一切合切、縁をきりたいのですが、妻だけなのでしょうか?

    • ゾウさん より:

      満保子様

      コメントいただきまして有難うございます。
      私の分かる範囲でお答えさせていただきま
      す。

      結論から言えば、お子様が法的に親族の方と
      の縁をきるということはできません。

      お子様と親族の方との関係は、親子関係から
      派生するものです。

      ですから、実の親との法律上の関係がなくな
      れば親の親族の方との関係もなくなるのです
      が、

      法的に、実の親との縁をきる方法なんてあり
      ません。どんなことがあろうと実の親と子の
      法律上の関係は変わらず、親子の関係は生涯
      続きます。

      したがって、お子様が親族の方との縁をきり
      たいと願っても、そのような方法はなく、
      親族との縁は生涯続きます。

      法的に縁を切ることができないいじょう、
      強い気持ちをもって、実生活で連絡を絶って
      、一切の関わりを断つという方法しかないと
      思います。

      ご自身が「姻族関係終了届」をだすことは意
      義あることだと思います。

      いざという時は然るべき先生にご相談される
      ことをおすすめします。

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